リンゴガイ農法とは

リンゴガイ農法(Apple snail farming)とは
稲苗が標的となる田植え直後に、水張 りをゼロにしてスクミリンゴガイを眠らせる。その後、1日1mmで水深を上げ、雑草の芽を食べさせる。10日後にいっきに5cmの深さにする。こうすれ ば、株元が固くなった稲よりも、生えてくる雑草を好んで食べてくれるので、除草剤なしで栽培が可能であるという。

1989年に前原市雷山の大平正英さんによって、全国ではじめてジャンボタニシの食草習性を活用した無除草剤農法が試みられた。

農と自然の研究所より
http://hb7.seikyou.ne.jp/home/N-une/
『環境稲作のすすめ』
コメだけが、田んぼの「生産物」ではない

http://hb7.seikyou.ne.jp/home/N-une/2-d-4-kannkyouinaskaunosusume.htm
稲守貝(ジャンボタニシ)稲作
1. 稲守貝の歴史
福岡県では1981年頃から食用としての養殖が始まりました。前原市では83年養殖が開始されています。ところが、放棄された養殖場から逃げ出した貝が、 「害虫」化したのです。稲への被害は前原市では83年から被害が出始め、多くの予算をつけて駆除活動が続きました。多くの百姓が田に入って取って回りまし たが、貝の棄て場所に困るありさまで、死臭が漂い皆が憔悴しきっていました。
そんなとき1989年に前原市雷山の大平正英さんによって、全国ではじめてジャンボタニシの食草習性を活用した無除草剤農法が試みられ、小川武臣さんに引 き継がれ、さらに92年より田中幸成さんら七人によって組織的に研究され、1993年より「稲守貝研究会」(田中幸成会長)が結成され、本格的な普及が始 まりました。稲守貝(いなもりがい)というのは、研究会とJAが公募したジャンボタニシ(正式にはスクミリンゴ貝)の愛称です。この貝を活用し、除草剤を 使用しない米はJAによってグリーンコープ生協に販売されています。
ジャンボタニシの根絶は前原市の失敗でもわかるように、不可能なばかりか、弊害すら出ています。今ジャンボタニシは西日本各地に広がっています。だからこそ活用するこの農法は全国から注目され、視察者が相次いでいるのです。

 2.具体的なやり方
2-1.田植後、15~20日は「ひたひた水(超浅水)」にする。高いところが水面上に出るぐらい。低い部分は3~5㎝。(均平な田は0~2㎝の浅水でいい)
2-2.もちろん除草剤は使わない。除草剤を使うから、水をためなければならず、しかも草が枯れてしまって、餌がないから稲を食べることに気づくべきです。
2-3.田面の高いところだけは、草がはえてくるが、稲が大きくなるまでがまんする。
2-4.田植後15~20日たったら、水をためる。(低いところで10㎝、高いところで3㎝ぐらい)草の成長が早いなら、早めに1~3日浅水にしてみて、すぐ落水してもいい。
2-5.ジャンボタニシは一斉に草のある高いところに移動していき、草を食べる。

3.重要なポイン
3-1.田んぼの中のジャンボタニシで、3㎝以上の貝は秋・冬・春のロータリー耕起で死んでしまうので、心配いりません。
3-2.水路から侵入する3㎝以上の貝は要注意ですが、湛水しなければ大丈夫。
(心配なら網目が2㎝のものを水口につける)
3-3.ジャンボタニシは1~2㎝のものが、1㎡に2個以上おれば除草効果は心配ない
(草が少ない場合は1個/2㎡でもいい)
3-4.ジャンボタニシを利用しようとしまいと、田面を均平にしておくことが一番大切なことです。低い部分だけが食害されるからです。どうしても、低い部分が出て食害が出るようなら、タケノコが好きなので、それで引きつけるのも手でしょう
3-5.苗はできるだけ大きい苗にした方がいいので、1箱100g以下とし、30日苗以上としたほうがいい。そうすれば、最初から水深をもう少し深くしてもいいでしょう。
3-6.ジャンボタニシは自分の殻の高さの水深がないと、活発に動きません。つまり、被害の大きい3㎝以上の貝が動き回るのは、水深が3㎝以上の時です。この貝が水上に出るのは産卵の時だけです。卵は水没すると死ぬからです。
3-7.こうした水管理をすると、土の高い部分の肥切れがやや早くなりがちですが、除草剤によるダメージもないので、稲の生育には支障はありません。
3-8.よく、大雨で冠水するところでは難しいのではないかと質問されますが、そういところこそ、浅水管理のこの方法が有効なのです。現に前原市の新田や泊地区の冠水地帯では被害が劇的に減っています。

 4.今後の課題
4-1.新たに導入すべきか
除草剤を使用しない除草法としては最も安価な方法と言ってもいいでしょう。しかし、ジャンボタニシによる被害に苦しんでいる地域で、活用に踏み切るのは当 然だとしても、現在いない地域でも、他地域から導入してまで放飼することにはもうしばらく慎重にすべきでしょう。なぜならしっかり手入れをしていない水田 では、被害が出る可能性があるからです。
4-2.永続できるか
ジャンボタニシは新しい侵入生物です。この生き物がこの国に定着できるかどうかは、まだ時間がたたないとわかりません。ある程度増殖すればその後はむしろ 幾分減り気味になるようですが、その理由もよくつかめていません。水田内で増殖し、水路に逃げ出すよりも、水路での越冬・増殖が大発生の原因ですが、水路 と水田間の行き来はもう少し確かめる必要があります。
4-3.生態系の改変
ジャンボタニシがいる田はそれこそ稲刈りの時まで、草一本もはえなくなります。これでは他の生き物も生きにくくなります。それは除草剤でもそうではない か、心配することはない、という意見もありますが、除草剤の代替技術ではなく、もっと上質の共生技術をめざしているのですから、安心していてはいけませ ん。ジャンボタニシの登場によってどう生態系が変化しているのか、注意深く観察を続けていくべきでしょう。

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地縁による団体「高向区」規約

地縁による団体「高向区」規約

2008年1月7日版

前文
福岡県 宗像市田野地区は、福岡・小倉都市圏に JR鹿児島本線でも自動車でも50分程度の通勤圏に入っている。しかし自家用車が普及する前は、博多からも小倉からも最も離れた不便な地域であった。その 不便さから都市開発の波は届かず豊かな水田と里山に包まれる自然豊かな地域として残されている。この地域で自然と調和した文化的暮らしを営むために組織さ れた地縁団体のひとつが『高向区』である。
高向区では、遥か昔に由来する地域の活動が現在も営まれている。新年を迎える行事として、元旦の早朝 に高向公民館に住民が集い新年の挨拶を交わす。また地域内の御堂組では、組の代表が大晦日深夜に福岡市東区三苫の志式神社に参拝し、年が新たまると同時に 所帯数分のお札をいただき、正月の寄り合いで護符を組員に配布する『榊迎え』(別名代参)が営まれている。この他に、4月初めに『花見』(予算総会)、5 月末に『春川さらい』、8月の盆前に公民館掃除、9月末に『秋道つくり』、年末に『計算まつり』、3月には決算総会が行われ、地域住民の親睦と併せた共同 作業が維持されている。また一部の区員によって伝えられてきた『宮座』(依岳神社祭礼)が,平成19年度から高向区全体行事としてとり行なわれることに なった。『宮座』は、産土神(氏神)の祭りを支えてきた組織であり、決められた一定の資格を有する者が神の前に一座して祭りを行うものである。この宮座 は中世の惣村(そうそん)の成立とともに発展し、西日本の特に近畿地方に濃密に分布し、北部九州にも多く見られる。これは『御宮座』(株座)と呼ばれてい たが、『御宮座』に加わることが許されない新興勢力は『小宮座』(村座)を組織し祭事に参加しようとした。これが根強く地域内対立となることから,多くの 地域で宮座は解散してきた。高向地域でも『御宮座』『小宮座』が湯川山西麓の依岳神社の祭事として10月9日に行なわれてきた。この「宮座」を廃止するの ではなく,地域全体の祭りとしてとり行なっていくことを選択した意義は大きい。これは,効率的であることが優先される現代社会にありながら,地域集団とし て伝統行事を維持して行こうとする高向区員の誇り高い姿勢の現れである。
このような伝統行事を維持し、地域交流を円滑に進めつつ、文化的で豊 か な生活環境を維持するための地縁による住民組織が高向区で維持運営されてきた。地方自治法の改正により「地縁による団体」の法人格が認められることになっ たので、『高向区』として組織及び規約を定め、次の世代に伝えていくこととする。

第1章 総則
(目的)
第1条 本区は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
1 FAXニュース配信、回覧板の回付等区域内住民相互の連絡
2 美化・清掃等、区域内の環境の整備
3 区内伝統行事の保存緒行事の保存
4 集会施設(高向公民館)、その他資産の維持管理及び運営
(名称)
第2条 本区の名称は高向区と称する。
(区域)
第3条 本区の区域は、原則として宗像市田野の一部地域とし地図に表示する。なお、組の編成を御堂組1、御堂組2、生元組、中組とする。
(事務所)
第4条 本区の事務所は、宗像市田野906番地に置く。

第2章 区員
(区員)
第5条 本区の区員は、原則として第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(区費)
第6条 区員は総会において、別に定める区費を納入しなければならない。
(入区)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本区に入区しようとする者は別に定める入区申込書を区長に提出しなければならない。
2 本区は前項の入区申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退区等)
第8条 区員が、次の項目のいずれかに該当する場合は退区したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より別に定める退区届が区長に提出された場合
2 区員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時は、この資格を喪失する。

第3章 役員
(役員の種別)
第7条 本区に次の役員を置く。
(1)区長          1人         任期1年
(2)副区長         1人         任期1年
(3)会計          1人(副区長)    任期1年
(4)年番          4人(各組1名)   任期1年
(5)土木委員        2人         任期2年
(6)小社総代        2人         任期2年
(7)監事         2人(前・前々区長)  任期2年
2 この他に池野地区コミュニティ関連の委員などは別に定める。

(役員の選任)
第10条 役員は総会において区員の中から選任する。
2 監事は、前区長及び前々区長とし、区長、副区長及びその他の役員と兼任することはできない。。
(役員の職務)
第11条 区長は、本区を代表し会務を総括する。
2 副区長は区長を補佐し区長に事故あるとき又は区長が欠けた時はその職務を代行する。
3 会計は福区長が兼ねる。会計は本区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を整理する。
4 年番は,全体行事の運営を行ない、各組から1名選任する。
5 土木委員は、高向区の土木関係の代表を務め、区長の指示により区員の要望をとりまとめ,市へ提出する要望書・同意書の作成を行なう。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本区の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)区長、副区長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
7 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 総会
(総会の種別)
第13条 本区の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、区員をもって構成する。
(総会の機能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本区の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度4月と3月に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)区長が必要と認めたとき。
(2)全区員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、区長が招集する。
2 区長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した区員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、区員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した区員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(区員の表決権)
第21条 区員は総会において、各々一箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第22条 止む得ない理由のため総会に出席できない区員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の区員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その区員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)区員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本区の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)区費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本区の資産は、区長が管理し、その方法は集会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本区の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本区の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本区の事業計画及び予算は、区長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、区長は。総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることが出来る。
(事業報告及び決算)
第34条 本区の事業報告及び決算は区長が作成し、事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、幹事の監査を受け、舞会計年度終了後3週間以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条 本区の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において総区員の4分の3以上の議決を得、かつ、宗像市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第37条 本区は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基いて解散する場合は、総区員の4分の3以上の承諾を得なければらない。
(残余財産の処分)
第38条 本区の解散のときに有する残余財産は、総会において総区員の3分の2以上の議決を得て、本区と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章  雑則
(備え付け帳簿及び書類)
第39条 本区の事務所には、規約、区員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び集会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、区長が別に定める。

附則
1この規約は、平成20年4月1日から施行する。
2 本区の設立初年度の事業計画および予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総区の定めるところによる。
3 本区の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成21年3月31日までとする。

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アグリツーリズムの田野 

アグリツーリズムの田野 

道の駅むなかた

ファームガーデンの位置する田野は、九州一の売り上げを誇る「道の駅むなかた」へ車で5分の距離にあります。「道の駅むなかた」は、国道495号線沿いで、福岡から小倉から車や高速バス、観光バスで、新鮮な海産物と野菜を求める方が開店前から並んでいます。道の駅むなかたを覗けば近隣の農水産物の旬がわかります。

「ファームガーデン」・「田野のおいしいお米」

道の駅から車で数分の近さにある「ファームガーデン」は『10年無農薬・有機栽培』をモットーに、ハーブ・季節の露地野菜・お米を栽培しています。農薬を使わず、除草剤も使わず、ぼかし中心の有機肥料で栽培しています。圃場は田野地域の5箇所ほどに分散していますが。中心は宗像市田野707-3です。宗像大社から鐘崎へ向かう県道沿いに、玄海ゴルフクラブという赤い看板があります。シーズンには、この三叉路に「新米」の赤いのぼりがはためいています。道の駅で無農薬野菜が見当たらない時など、ぜひお立ち寄りください。ここから玄海ロイヤルホテルまで歩いて5分、玄海ゴルフ倶楽部も同様です。

「まねき猫」・「村茶子」・「payanpayan&dii 」・「ぱんみつ」

田野から車で5分の距離に「農家レストラン・まねき猫」があり、素朴なランチを提供しています。田野から車で10分ほどの距離には古民家をそのまま使った「暮らしのカフェ村茶子」があります。近隣の無農薬栽培野菜の味を活かした素朴な料理が評判です。田野から車で鐘崎方面へ5分ほどの距離に革細工とカフェの「payanpayandii」があります。弘大寺山のふもとに小さな養蜂場「ぱんみつ」があります。

「nonna cafe & lunch」

ファームガーデンから車で5分の距離に「nonna」があり、素朴なランチを提供しています。

「玄海ロイヤルホテル」・「若潮丸」

アグリツーリズムの田野には宿泊の拠点となる「玄海ロイヤルホテル」があり、近くには和風旅館(宗像市観光協会)も数軒存在します。これらの宿泊施設では漁港に水揚げされた魚介類を始めとす新鮮な海産物、採りたての野菜、名産の鶏、牧場直送の牛肉などを使った独創的な料理が提供されています。今後宿泊客の要望を入れて「地産地消」が進んで行く事でしょう。
また昼食には地元の漁港から直送された魚介類の料理がお勧めです。「若潮丸」が安くて美味しいと評判です。玄界灘のいか活き造りは電話予約が確実です。

「カナディアンキャンプ」・「玄海ゴルフクラブ」

田野から車で5分ほど離れた神湊交差点にカナディアンキャンプがあります。この乗馬クラブには田野を馬で廻るツアーがあります。馬で廻るアグリツーリズムなんて他にはないと思いませんか?その他玄海ゴルフ場も田野にあります。

宗像大社「神宝館」「辺津宮」・海の道むなかた館

なんと言っても宗像といえば世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の「宗像大社辺津宮」ですが、ファームガーデンから車で数分の距離です。宗像大社本殿奥には博物館「神宝館」がひっそりと佇んでいます。しかしここには沖ノ島から出土した8万点に上る出土品が収蔵され一部が展示されています。多数の国宝が展示されているのですが、それだけでも圧巻です。中でも精巧な細工の金の指輪は、これが古代の工芸品かと驚きを禁じ得ません。「神宝館」のWEBサイトで拡大表示された1500年も前に製作された指輪の美しさを実感することができます。ぜひお試しください。
宗像大社向かいには「海の道むなかた館」があり、むなかた地域の遺跡について詳しく展示されています。「海の道むなかた館」は、テムザックのロボットが展示されています。これは近くにテムザック研究所が誘致されたからです。
海の道むなかた館は、歴史的遺跡を中心にした展示体験施設として2014年に開館しました。宗像市には2005年から「むなかた電子博物館」がオープンし、むなかた地域の自然・文化・歴史を総合的に調査・研究・展示しています。アグリツーリズムの田野を訪れる前に是非「むなかた電子博物館」で、むなかた地域のあらましをご理解下さると、一層旅が楽しめるかと思います。

さてファームガーデンは「10年無農薬・有機栽培」をモットーにしています。農薬を使わず、除草剤も使わず、ぼかし中心の有機肥料で栽培しています。2017年11月に開催された「九州のお米食味コンクール」で田野のおいしいおこめの「にこまる」が食味82点で個人チャレンジ部門で入賞しました。
ぜひ田野のおいしいお米ショップでお買い求めください。

田野のおしいお米

神社合祀に関する意見(南方熊楠著)

神社合祀に関する意見
南方熊楠著

 最初、明治三十九年十二月原内相が出せし合祀令は、一町村に一社を標準とせり。ただし地勢および祭祀理由において、特殊の事情あるもの、および特別の由緒書あるものにして維持確実なるものは合祀に及ばず、その特別の由緒とは左の五項なり。
 (1)『延喜式』および『六国史』所載の社および創立年代これに準ずべきもの、(2)勅祭社、準勅祭社、(3)皇室の御崇敬ありし神社(行幸、御幸、奉幣、祈願、殿社造営、神封、神領、神宝等の寄進ありし類)、(4)武門、武将、国造、国司、藩主、領主の崇敬ありし社(奉幣、祈願、社殿造営、社領、神宝等の寄進ありし類)、(5)祭神、当該地方に功績また縁故ありし神社。
 神社には必ず神職を置き、村社は年に百二十円以上、無格社は六十円以上の報酬を出さしむ。ただし兼務者に対しては、村社は六十円、無格社は三十円まで減ずるを得。また神社には基本財産積立法を設け、村社五百円以上、無格社二百円以上の現金、またこれに相当する財産を現有蓄積せしむ、とあり。つまり神職もなく、財産、社地も定まらざる廃社同前のもの、また一時流行、運命不定の淫祠、小祠の類を除き、その他在来の神社を確立せしめんと力めたるもののごとし。
 しかるにこの合祀令の末項に、村社は一年百二十円以上、無格社は六十円以上の常収ある方法を立てしめ、祭典を全うし、崇敬の実を挙げしむ、とあり。祭典は従来氏子人民好んでこれを全うし、崇敬も実意のあらん限り尽しおれり。ただ規定の常収ある方法を新たに立てて神社を保存せんとするも、幾年幾十年間にこの方法を確立すべしという明示なく、かつ合祀の処分は、一にこれを府県知事の任意に任せ、知事またこれを、ただただ功績の書上のみを美にして御褒美に預らんとする郡長に一任せしより、他方の官公吏は、なるべくこれを一時即急に仕上げんとて氏子輩に勧めたるも、金銭は思うままに自由ならず。よって今度は一町村一社の制を厳行して、なるたけ多くの神社を潰すを自治制の美事となし、社格の如何を問わず、また大小と由緒、履歴を問わず、五百円積まば千円、千円積まば二千円、それより三千円、和歌山県ごときは五千円、大阪府は六千円まで基本財産を値上げして、即急に積み立つる能わざる諸社は、強いて合祀請願書に調印せしむ。

スクミリンゴガイの発生と分布拡大

農研機構九州沖縄研究センター
http://www.naro.affrc.go.jp/karc/applesnail/ecology/024906.html
日本では1981年に台湾から長崎県と和歌山県に貝が導入されました。導入当初はこの貝の養殖用の稚貝生産や食用のための販路もあったようで、1983年には全国で35都道府県、計500ヶ所もの養殖場ができました(平井,1989)。

Title スクミリンゴガイの発生と分布拡大
Author 平井 剛夫
Year of Publication 1989-09
Description 記事分類: 農林水産学–農産–病虫害・農薬・検疫–有害動物・害および防除
Target Audience 一般
Material Type 記事・論文
is part of (ISSN Form) 00374091
is part of (ISSNL Form) 00374091
is part of (URI Form) http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000011675-00
Magazine-which-carries-the-article name 植物防疫 / 植物防疫編集委員会 編
Printing volume 43
Printing number 9
Printing page p498~501
Language(ISO639-2 Form) jpn : 日本語

スクミリンゴガイ

LETTER FROM NATURE VOL.1(2): ,1995 掲載
1994年12月に、スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata Lamarck を邑久郡牛窓町長浜と岡山市中川町で確認したので報告する。
Class Gastropoda   腹足綱
Order Mesogestropoda  中腹足目
Family Pilidae タニシモドキ科
確認されたのは、錦海湾に近い邑久郡牛窓町長浜で、内山工業牛窓工場前の水路から標本を採取し、これを確認した。採取したものは殻高46mm・殻径38mmであった。1994年12月に、卵塊を確認して分布を調べたところ,分布は約1.5kmの範囲にわたっていた。
また、岡山市中川町の水路でもヒメタニシやイシガイと一緒にスクミリンゴガイを採取した。採取したものは、殻高36mm・殻径30mmであった。1994年1月に卵塊を確認して分布を調べたところ、百間川につながる水路にみられた。

スクミリゴガイはタニシに似た貝で、ジャンボタニシとも呼ばれている。殻口に向けて縞模様がみられる。産卵時は水から這いでて陸上部に塊状の卵を産む。産みつけられる場所は、コンクリート・材木・植物などの垂直にたった面でコンクリート橋の近くに多い。色は産卵直後は鮮やかなピンク色で、日数を経たものはやや白みがかった色に変色する。確認場所は農地に近接した水路である。水質汚濁が進んで、異臭をはなっている場所でも生息が見られ、繁殖力も旺盛で、汚染にも強いことから、本種のさらなる分布の拡大が考えられる。

参考文献:岡山県,1993.おかやまの自然第2版.275
http://www.nd-seishin.ac.jp/bio/doc/pdf_1995_pomaceacanaliculata.pdf

(平成16・17年度) 外来種(動物)の現状等に関する報告書
平成19年3月 千葉県外来種対策(動物)検討委員会 千葉県環境生活部自然保護課
http://www.bdcchiba.jp/alien/bdc-alien/alienanimalreportall.pdf

スクミリンゴガイの発生と防除法

http://hyogo-nourinsuisangc.jp/3-k_seika/kenpo/khn47pdf/khn4702.pdf

6 兵庫農技研報(農業)Bull. Hyogo Pre. Agri. Inst. (Agriculture) 47, 6-9 (1999)
スクミリンゴガイの発生と防除法
蹟瀬敏靖*・山下賢一*・居中尚智*・入瀬JI[l’t也**

要約
スクミリンゴガイの発生と防除対策について検討した。
l スクミリンゴガイは,用排水路で、は通水後の
6月中旬から認められ始め,水田では
6月下旬から出現する。用排水路および水田における密度は,
9月上旬に発生が多くなることが判明した。
2 冬期にトラクターでロータリーを高速回転にして水田を耕起すると,殻高1cm以上の良に対して防除効果が認められた。
3 水田における薬剤の効果については,IBP粒剤(5kg/lOa)
施用がスクミリンゴガイに対して高い防除効果を示し,冬期耕起による肪除との併用が有効である。

1971年アルゼンチンから輸入

http://senpou.cocolog-nifty.com/sousen/2006/06/post_c59c.html
 1971年長崎県島原市の養殖業者が、アルゼンチンから食用に輸入したのが始まりで、新聞に「ジャンボタニシの稚貝を譲ります」という広告が載り、食用に売れるということでブームになったらしい。これがマルチ商法まがいであったという意見もある。
1981年日本各地で養殖事業が始まった。ところがこのジャンボタニシは稲を食い荒らすという。
1983年12月農林水産庁がジャンボタニシを有害動物に指定した。
1984年ジャンボタニシによる水稲、い草への被害続出。被害地は九州、沖縄、山陽、四国の各地方で特にひどく、近畿、東海、関東の太平洋岸にも及んでいる。現在はもっとひどいと思う。
1985年養殖業者は35都道府県に495業者に及んだ。
1987年業者は完全廃業となる。