地縁による団体「高向区」規約
2008年1月7日版
前文
福岡県 宗像市田野地区は、福岡・小倉都市圏に JR鹿児島本線でも自動車でも50分程度の通勤圏に入っている。しかし自家用車が普及する前は、博多からも小倉からも最も離れた不便な地域であった。その 不便さから都市開発の波は届かず豊かな水田と里山に包まれる自然豊かな地域として残されている。この地域で自然と調和した文化的暮らしを営むために組織さ れた地縁団体のひとつが『高向区』である。
高向区では、遥か昔に由来する地域の活動が現在も営まれている。新年を迎える行事として、元旦の早朝 に高向公民館に住民が集い新年の挨拶を交わす。また地域内の御堂組では、組の代表が大晦日深夜に福岡市東区三苫の志式神社に参拝し、年が新たまると同時に 所帯数分のお札をいただき、正月の寄り合いで護符を組員に配布する『榊迎え』(別名代参)が営まれている。この他に、4月初めに『花見』(予算総会)、5 月末に『春川さらい』、8月の盆前に公民館掃除、9月末に『秋道つくり』、年末に『計算まつり』、3月には決算総会が行われ、地域住民の親睦と併せた共同 作業が維持されている。また一部の区員によって伝えられてきた『宮座』(依岳神社祭礼)が,平成19年度から高向区全体行事としてとり行なわれることに なった。『宮座』は、産土神(氏神)の祭りを支えてきた組織であり、決められた一定の資格を有する者が神の前に一座して祭りを行うものである。この宮座 は中世の惣村(そうそん)の成立とともに発展し、西日本の特に近畿地方に濃密に分布し、北部九州にも多く見られる。これは『御宮座』(株座)と呼ばれてい たが、『御宮座』に加わることが許されない新興勢力は『小宮座』(村座)を組織し祭事に参加しようとした。これが根強く地域内対立となることから,多くの 地域で宮座は解散してきた。高向地域でも『御宮座』『小宮座』が湯川山西麓の依岳神社の祭事として10月9日に行なわれてきた。この「宮座」を廃止するの ではなく,地域全体の祭りとしてとり行なっていくことを選択した意義は大きい。これは,効率的であることが優先される現代社会にありながら,地域集団とし て伝統行事を維持して行こうとする高向区員の誇り高い姿勢の現れである。
このような伝統行事を維持し、地域交流を円滑に進めつつ、文化的で豊 か な生活環境を維持するための地縁による住民組織が高向区で維持運営されてきた。地方自治法の改正により「地縁による団体」の法人格が認められることになっ たので、『高向区』として組織及び規約を定め、次の世代に伝えていくこととする。
第1章 総則
(目的)
第1条 本区は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
1 FAXニュース配信、回覧板の回付等区域内住民相互の連絡
2 美化・清掃等、区域内の環境の整備
3 区内伝統行事の保存緒行事の保存
4 集会施設(高向公民館)、その他資産の維持管理及び運営
(名称)
第2条 本区の名称は高向区と称する。
(区域)
第3条 本区の区域は、原則として宗像市田野の一部地域とし地図に表示する。なお、組の編成を御堂組1、御堂組2、生元組、中組とする。
(事務所)
第4条 本区の事務所は、宗像市田野906番地に置く。
第2章 区員
(区員)
第5条 本区の区員は、原則として第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(区費)
第6条 区員は総会において、別に定める区費を納入しなければならない。
(入区)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本区に入区しようとする者は別に定める入区申込書を区長に提出しなければならない。
2 本区は前項の入区申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退区等)
第8条 区員が、次の項目のいずれかに該当する場合は退区したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より別に定める退区届が区長に提出された場合
2 区員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時は、この資格を喪失する。
第3章 役員
(役員の種別)
第7条 本区に次の役員を置く。
(1)区長 1人 任期1年
(2)副区長 1人 任期1年
(3)会計 1人(副区長) 任期1年
(4)年番 4人(各組1名) 任期1年
(5)土木委員 2人 任期2年
(6)小社総代 2人 任期2年
(7)監事 2人(前・前々区長) 任期2年
2 この他に池野地区コミュニティ関連の委員などは別に定める。
(役員の選任)
第10条 役員は総会において区員の中から選任する。
2 監事は、前区長及び前々区長とし、区長、副区長及びその他の役員と兼任することはできない。。
(役員の職務)
第11条 区長は、本区を代表し会務を総括する。
2 副区長は区長を補佐し区長に事故あるとき又は区長が欠けた時はその職務を代行する。
3 会計は福区長が兼ねる。会計は本区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を整理する。
4 年番は,全体行事の運営を行ない、各組から1名選任する。
5 土木委員は、高向区の土木関係の代表を務め、区長の指示により区員の要望をとりまとめ,市へ提出する要望書・同意書の作成を行なう。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本区の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)区長、副区長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
7 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会
(総会の種別)
第13条 本区の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、区員をもって構成する。
(総会の機能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本区の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度4月と3月に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)区長が必要と認めたとき。
(2)全区員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、区長が招集する。
2 区長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した区員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、区員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した区員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(区員の表決権)
第21条 区員は総会において、各々一箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第22条 止む得ない理由のため総会に出席できない区員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の区員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その区員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)区員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本区の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)区費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本区の資産は、区長が管理し、その方法は集会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本区の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本区の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本区の事業計画及び予算は、区長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、区長は。総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることが出来る。
(事業報告及び決算)
第34条 本区の事業報告及び決算は区長が作成し、事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、幹事の監査を受け、舞会計年度終了後3週間以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条 本区の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において総区員の4分の3以上の議決を得、かつ、宗像市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第37条 本区は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基いて解散する場合は、総区員の4分の3以上の承諾を得なければらない。
(残余財産の処分)
第38条 本区の解散のときに有する残余財産は、総会において総区員の3分の2以上の議決を得て、本区と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
(備え付け帳簿及び書類)
第39条 本区の事務所には、規約、区員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び集会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、区長が別に定める。
附則
1この規約は、平成20年4月1日から施行する。
2 本区の設立初年度の事業計画および予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総区の定めるところによる。
3 本区の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成21年3月31日までとする。
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